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コロナと保険

FPオフィス ながのココカラ 栗原です。

今回は保険について考えてみたいと思います。

いまだコロナの収束が見えない中、一部で民間保険への関心も高まっているようです。

罹患すれば、例え無症状、軽傷でも入院または自宅療養が必要になるため、収入減に対する不安や医療費負担が気になっている方が多いのかもしれません。

もしコロナに罹患したら保険給付金は出るのか、コロナ罹患後に保険加入はできるのか、そもそもコロナに備えた保険は必要なのか、など考えてみましょう。

民間保険会社のコロナ対応

〝医療保険には入っているけど...自宅療養でも入院給付金って出るのかなぁ〟
そんな疑問を抱いた方も多いかもしれません。
民間保険はコロナ感染時に役立つものなのでしょうか。

民間の保険でコロナ感染は保障対象になる?

新型コロナウイルス感染時、民間の保険は入院給付金、死亡給付金ともに保障の対象になります。
病院以外の施設や自宅での療養の場合でも、医師の証明書等の提出により保障の対象となります。

また、生命保険だけでなく、損害保険の「傷害保険」や「海外旅行保険」などでも一部の保険会社で補償を拡大し、補償対象とするなどの対応が取られています。
※特約が付いていない場合などは対象とならない場合があります。

要件を満たせば、「就業不能保険」でも補償される可能性があります。

コロナ感染後、保険に加入できる?

コロナ感染後の保険加入については、基本的には完治した後に申込受付が可能となります。

ただし告知は必要になるため(自宅療養の場合等でも)、加入が可能かどうかは個別の判断となりそうです。

ここはコロナに限らず、ケガや病歴等がある場合は、引受判断に影響する場合があるということですね。

民間保険会社以外のコロナ対応

前述の通り、民間保険商品に加入している人は、給付金等が受け取れる可能性があります。
では民間保険以外ではどのような対応が取られているのでしょうか。

コロナで入院、自己負担は?

新型コロナウイルスは「指定感染症」に指定されているため、医療費は公費負担となり原則自己負担は発生しません。PCR検査費用も同様です。

ただし自主的に行うPCR検査や抗体検査の費用は自己負担となります。
また、自治体により高所得者は医療費に一部自己負担がある場合もあります。

コロナ入院(自宅療養)時の収入は?

会社員や公務員など健康保険に加入している被保険者の場合、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、連続して3日休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
支給額目安は、月給の3分の2です。
また、国保加入の非正規雇用者でも特例として傷病手当金が支給されることになっていて、こちらは適用期間が令和3年3月31日まで延長されています。

自営業者やフリーランスの場合は、持続化給付金や家賃支援給付金などの助成がありましたが、こちらは期間の延長はなく申請受付が終了しています。

コロナ感染に備えた保険加入は必要か

いかがだったでしょうか。

感染が蔓延し、身近なリスクとなったことで民間保険商品への関心が高まっていますが、治療費の自己負担は基本的にはなく、あったとしても負担額は多くないというのが実際のところです。
そもそも保険でカバーできるのも限定的です。
〝コロナが心配だから〟という理由で保険に入る必要は基本的にはないのではないかと思います。
今まで通り、コロナに限らずケガや病気などへの備えとして保険が必要かどうかを考えればよいのではないでしょうか。

コロナを機に保険を考えるきっかけになったという人が増えたことは、意義のあることだと感じています。

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